医療保険での要介護入院可能病院

医療保険のみ適用される病院(24年廃止予定の介護護療養型医療施設は除く)

病気の症状が重くなってくると地元のクリニックでは患者はみることができなくなり、入院できる病院は限られてきます。大雑把に分けると下記の通りの分類です。病院なので介護保険で使えるデイサービス等の施設はありません。
療養型病院は症状が中~重度の患者中心です。透析だったり、パーキンソン病の患者であったり、自分で食事がとれなくなってくると、特別養護老人ホームではなく療養型病院に入ることになります。人生の終末期を迎える患者も多いです。

1)急性期一般病院

「命を救うこと」を大きな使命にした病院で、症状が安定した患者は退院してもらう。救急医療があり、高度の医療が受けられる病院。総合病院や大学病院等で長くは入院できない。

2)リハビリ病院(回復期リハビリテーション病棟)

退院して社会や家庭に戻るための機能の回復や日常生活に必要な動作の改善に向けて、集中的にリハビリを行う病院。回復期リハビリテーション病棟は、最長180日という長期入院が可能だが、対象となる疾患や重症度により入院期間は異なる。

3)地域包括ケア病棟

地域包括ケア病棟は、急性期から病状が安定した患者で自宅退院するには不安がある場合や、地域で生活している患者が、医療・看護・リハビリを行い住み慣れた場所で在宅で最後まで生活できるよう支援する病棟。
介護者のリスパイトのために入院も可能。対象医療ケアは 褥瘡処置、たん吸引、麻薬管理、気管切開、胃瘻、腸瘻等経管栄養、静脈栄養、点滴、在宅酸素、透析等。基本的に常時介護が必要な患者。

4)療養型病院(医療療養病棟)

主に高齢者向けで慢性期の患者が療養生活を支援するための病院。要介護認定を受けた患者が多い。

● 病状が安定していて退院までの準備期間としての入院。基本的に3~6か月。
● 軽いリハビリテーションも行う。
● 医療行為が24時間必要な患者については長期入院が可能(病名が指定されている)。医療区分2・3の病気であるパーキンソン、透析患者などは長期入院可能。医療区分については厚生労働省のPDFを参照のこと

*2024年に廃止される介護療養型医療施設について

介護療養型医療施設は、急性疾患からの回復期にある寝たきり患者を受け入れる施設。医療の必要な要介護高齢者のための長期療養施設で食事や排泄の介助などの介護サービスは提供されるものの、医療的ケアが中心。
今後は介護医療院に代わっていく。

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