透析治療に使える社会保障

透析が決まったら、マル長・マル都・マル障の順番で、医療費助成制度の手続きをしましょう。

特定疾病療養受領証(マル長)とは

各健康保険等の高額療養費制度で、長期間高額な治療を必要とする疾病で厚生労働大臣が定める病気(血友病・人工透析を要する慢性腎不全及び血液製剤に起因するHIV感染者)なら、医療費の自己負担限度額を医療機関ごとに入院・外来それぞれ月額1万円(食事代は別)にする制度です。ただし高額所得世帯は2万円です。更新する必要があります。

申請手続きは、保険証を持参して自分の使っている保険の窓口で行います。事前に担当医に書類を記入してもらいます。

必要な書類等は、各担当窓口にあります。

  • 国民健康保険は区市町村の国保課
  • 後期高齢者医療は区市町村の後期高齢者医療担当
  • 健康保険は健保組合・社会保険事務所

東京都特殊疾病医療助成制度(マル都)とは

都内に住民票がある方は、特定疾病療養受領証(マル長)の自己負担額1万円(上位所得世帯は2万円)に対し、1医療機関につき入院・外来別に一月1万円までを助成する制度です。
高額所得世帯の方以外は、食事代以外の医療費自己負担はなくなります

申請手続きは、住所のある管轄保健所へ

  • 申請に必要なもの
    1. 難病医療費助成申請書兼同意書
    2. 住民票(医療証または医療受給者証のコピーでも可)
    3. 健康保険証(国保証)のコピー
    4. 特定疾病療養受療証のコピー
    5. 医療証、医療受給者証または高齢受給者証のコピー(お持ちの方のみ)

障害者医療費助成制度(マル障)とは

身体障害者手帳を取得した後に等級や所得によって利用できる医療費助成制度。一度申請して特に変更がなければ更新する必要はありません。
人工透析を導入すると、腎機能障害として身体障害者手帳1級を取得できます。透析導入前でもシャント造設後や検査データにより、4級程度の認定を受けられる場合もあります。

  • 65歳以下の方(東京都の場合)で障害の1級~2級(内部障害は3級)なら、心身障害者医療費助成制度(障)を受けることができます。
    所得制限がありますが、低所得の方なら医療費の自己負担がなくなります。人工透析以外の治療にも医療費助成が適用されます。
  • 税金などの控除が受けられます。
  • ホームヘルパーなどの支援費サービスが受けられます。
  • その他各種障害者施策の活用ができます。

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